会社更生法
会社更生法とは、1952年に施行された経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社の事業の維持・再建を目的とした法律。
会社が裁判所に、会社更生法を申請(更正手続開始申立て)すると、通常同時に保全処分申請(会社の財産の保護を求める申請)が行なわれる。裁判所は調査を行い、保全命令と更正手続開始を決定する。同時に裁判所は更正管財人を任命、管財人が財産の処理権、経営権を掌握する。以後は管財人が会社更生の主導権を握る。
会社更生法とは、1952年に施行された経営が行き詰まったが再建の見込みのある株式会社の事業の維持・再建を目的とした法律。
会社が裁判所に、会社更生法を申請(更正手続開始申立て)すると、通常同時に保全処分申請(会社の財産の保護を求める申請)が行なわれる。裁判所は調査を行い、保全命令と更正手続開始を決定する。同時に裁判所は更正管財人を任命、管財人が財産の処理権、経営権を掌握する。以後は管財人が会社更生の主導権を握る。