保育士登録制度
保育士登録制度とは、保育士と名乗って仕事をしたり、自分が保育士の資格をもっていることを証明するには、都道府県が備える「保育士登録簿」に登録し、都道府県知事が発行する「保育士証」の交付を受けることが必要となったことをいう。
保育士登録制度の導入は、それまでは政令に定められていた資格だったことから、保育士を名乗っても罰則規定はなかった。保育士の資格が詐称され、社会的信用が損なわれたことがあったことから、2001年に改正された児童福祉法によって、保育士を児童福祉施設の任用資格から、「名称独占資格」に改め、守秘義務や登録に関する規定が定められた。
保育士とは「登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定義され、地域の子育て支援の中核を担う専門職としてその地位を認めたものである。