労働三権
労働三権とは、日本国憲法第28条で保障する労働者の基本的権利で、団結権・団体交渉権・争議権の3つのことをいう。団結権とは、労働者が労働条件の改善のために組合などをつくり団結し活動する権利のこと。団体交渉権とは、会社と会社の団体と組合が労働条件の改善のために団結して交渉する権利のこと。争議権とは、労働組合がストライキなどを行なうことを認める権利のことをいう。会社に比べて弱い立場にある労働者の交渉力を高めることが目的にある。
労働三権とは、日本国憲法第28条で保障する労働者の基本的権利で、団結権・団体交渉権・争議権の3つのことをいう。団結権とは、労働者が労働条件の改善のために組合などをつくり団結し活動する権利のこと。団体交渉権とは、会社と会社の団体と組合が労働条件の改善のために団結して交渉する権利のこと。争議権とは、労働組合がストライキなどを行なうことを認める権利のことをいう。会社に比べて弱い立場にある労働者の交渉力を高めることが目的にある。