変形労働時間制

変形労働時間制とは、通常労働基準法では1日8時間、一週40時間を超える労働時間は所定外労働とされ、割増賃金を支払わなければならないが、所定の手続きを取ることによって、それ以上の労働時間を標準の労働時間として定めることができる制度。トータルの労働時間は労働基準法の定めを守らなければならない。

変形労働時間制は、シフト制で業務を行なっている会社や季節間の業務量の変動が大きい会社で導入されていて、1カ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制などがある。