残業
残業とは、所定の労働時間を超えて仕事をすることをいう。
残業は細かくいうと「法内残業」と「法定残業」に分けられる。労働基準法は労働時間を1日8時間以内、1週40時間以内と定めている。それ以内で就業規則や雇用契約書に定められた職場の所定労働時間を超える残業を「法内残業」といい、割増賃金を払う必要はない。
労働基準法を超える残業の場合は「法定残業」とされる。法定残業をさせるにはまず三六(サブロク)協定の締結が、労働者と会社の間で必要となる。その上で法定以上の労働をした場合、その超えた時間について25%の割増賃金を支払うことになる。深夜10時から翌5時までの労働については深夜残業とされ、さらに25%の割増賃金を払うことになる(法定残業と合わせると50%)。
また、労働基準法は週1日以上の休日を与えることにしているが、それを超えて休日に労働をさせた場合、35%の割増賃金を払わなければならない。